具体的な費用は、ご相談の内容により異なりますが、
大体の目安として、参考にしていただければと思います。
着手金、報酬金等の説明はこちらをご覧ください。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
(となみ野法律事務所 TEL 0763-58-5001)
※消費税が別途かかります。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
法律相談 | 法律相談料 | 30分ごとに5,000円 債務整理については初回無料 |
契約書作成 | 手数料 | 5万円以上30万円以下 |
内容証明郵便作成 | 手数料 | 2万円以上3万円以下 |
民事訴訟事件 (離婚訴訟を除く) | 着 手 金 | 事件の経済的利益の額によって 300万円以下 8% 300万円~3000万円 5%+9万円 3000万円~3億円 3%+69万円 3億円以上 2%+369万円 ※事件の内容により30%の範囲内で増減できる。 ※保全事件を経たときは、保全申立ての際の着手金・報酬金を差し引く |
報 酬 金 | 事件の経済的利益の額によって 300万円以下 16% 300万円~3,000万円 10%+18万円 3,000万円~3億円 6%+138万円 3億円以上 4%+738万円 ※事件の内容により30%の範囲内で増減できる。 | |
民事調停事件、 示談交渉事件 | 着手金・報酬金 | 民事訴訟事件に準ずる。 但し、それぞれの額を3分の2に減額できる。 示談から調停、調停から訴訟事件になった場合、 着手金は民事訴訟事件の2分の1 |
離婚調停事件 | 着 手 金 | 20万円以上30万円以下 |
報 酬 金 | 20万円以上30万円以下 | |
離婚訴訟事件 | 着 手 金 | 20万円以上50万円以下 ※調停を経た場合は調停申立時の着手金を差し引く |
報 酬 金 | 20万円以上50万円以下 | |
保全事件 | 着 手 金 | 民事訴訟事件の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2。 着手金の最低額は10万円 |
報 酬 金 | 事件が重大又は複雑なときは、民事訴訟事件の4分の1。 審尋又は口頭弁論を経たときは、民事訴訟事件に準ずる。 | |
破産事件 | 着 手 金 | 事業者の自己破産 50万円以上 非事業者の自己破産(同時廃止) 20万円以上30万円以下 非事業者の自己破産(管財事件) 30万円以上50万円以下 |
報 酬 金 | 原則として発生しない | |
個人再生事件 | 着 手 金 | 20万円以上40万円以下 |
報 酬 金 | 原則として発生しない | |
通常再生事件 | 着 手 金 | 50万円以上 |
報 酬 金 | 50万円以上 | |
刑事事件 | 着 手 金 | 20万円以上30万円以下 |
報 酬 金 | 無罪の場合 50万円以上 不起訴の場合 20万円以上30万円以下 略式命令による罰金の場合 10万円以上30万円以下 執行猶予判決 10万円以上30万円以下 刑が減軽された場合 減軽の程度による相当額 | |
少年事件 | 着 手 金 | 20万円以上30万円以下 |
報 酬 金 | 20万円以上50万円以下 |