復興特別所得税

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弁護士 蓑健太郎が
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復興特別所得税

そういえば、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに生ずる所得について、復興特別所得税が加算されることになったのでした。これにより、事業者の方から報酬をいただく際は、原則としてこれまでの10%ではなく、10%×102.1%=10.21%を源泉徴収して支払っていただくことになりました。これだけ長い期間、このような細かい計算を余儀なくされることになると、事務処理の手間は増えます。

しかし、私が一昨年の夏、中弁連からの視察で陸前高田市に行ってきたとき、がれきの山と何もない市街地跡を見て、復興には時間がかかりそうだと感じました。今回の特別税の創設は致し方ないのかもしれません。ただ、もう少し我々の手間がかからない方法で資金集めをしてほしかったなというのが本音です。

2013.01.04 | RSS 2.0 | You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed. このページの上へ▲